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著作権法 第九十二条の二 (送信可能化権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(送信可能化権)

第九十二条の二

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。

2前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

  1. 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
  2. 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

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