条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第九十五条の二 (譲渡権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(譲渡権)

第九十五条の二

実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。

  1. 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
  2. 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

3第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

  1. 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  2. 第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  3. 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
  4. 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
  5. 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第九十五条の二(譲渡権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十五条(商業用レコードの二次使用) 著作権法 目次 第九十五条の三(貸与権等) →