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著作権法施行令 第六十八条 (業務の休廃止)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務の休廃止)

第六十八条

指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由
  2. 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
  3. 権利者に対する措置
  4. 第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置

2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

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