(業務の休廃止)
第六十八条
指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 一休止又は廃止を必要とする理由
- 二休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
- 三権利者に対する措置
- 四法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。