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著作権法 第百条の三 (放送権及び再有線放送権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(放送権及び再有線放送権)

第百条の三

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

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