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著作権法 第百条の二 (複製権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(複製権)

第百条の二

有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

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