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著作権法施行規則 第二十二条の六 (授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)

第二十二条の六

第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
  3. 第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)

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