(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合) 第二十二条の五の二 令第六十条の文部科学省令で定める割合は、五割とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の五の二を開く ↗