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著作権法施行規則 第二十二条の五の二 (著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)

第二十二条の五の二

第六十条の文部科学省令で定める割合は、五割とする。

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