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著作権法施行令 第六十一条 (著作権等保護振興事業に関する意見聴取)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)

第六十一条

指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。

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