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著作権法施行令 第六十三条 (業務の休廃止)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(業務の休廃止)

第六十三条

指定管理団体は、その補償金関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止を必要とする理由
  2. 休止する日及び休止の期間又は廃止する日
  3. 権利者に対する措置
  4. 著作権等保護振興事業のための支出に関する措置

2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3第百四条の十の二第一項の規定による指定は、補償金関係業務を廃止する日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

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