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著作権法施行令 第三十条 (権利の消滅に関する事項の記載)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(権利の消滅に関する事項の記載)

第三十条

登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

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