(申請の却下の処分の記載事項)
第五十九条の三
特許登録令第三十八条第一項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
- 一受付の年月日
- 二受付番号
- 三特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
- 四申請人及びその代理人の氏名又は名称
- 五却下される登録の申請
- 六処分の理由
- 七処分の年月日
特許登録令第三十八条第一項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。