条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第五十九条の三 (申請の却下の処分の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(申請の却下の処分の記載事項)

第五十九条の三

特許登録令第三十八条第一項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

  1. 受付の年月日
  2. 受付番号
  3. 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
  4. 申請人及びその代理人の氏名又は名称
  5. 却下される登録の申請
  6. 処分の理由
  7. 処分の年月日

e-Gov法令検索で第五十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第五十九条の三(申請の却下の処分の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条の二(保全仮登録後の本登録等) 特許登録令施行規則 目次 第六十条(登録済みの通知) →