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特許登録令施行規則 第五十九条の二 (保全仮登録後の本登録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(保全仮登録後の本登録等)

第五十九条の二

前条の規定は、保全仮登録について準用する。

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