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特許登録令施行規則 第五十九条 (仮登録後の本登録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(仮登録後の本登録等)

第五十九条

特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

2特許仮実施権原簿又は特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

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