第五十八条
特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。
2特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。
3前二項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。
特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。
2特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。
3前二項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。