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特許登録令施行規則 第五十八条

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令

第五十八条

特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。

2特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。

3前二項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

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