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特許登録令施行規則 第四十五条の二 (保全仮登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(保全仮登録の方法)

第四十五条の二

第五十七条及び第五十八条の規定は、保全仮登録について準用する。

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