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特許登録令施行規則 第四十五条の二 (保全仮登録の方法)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(保全仮登録の方法)
第四十五条の二
第五十七条
及び
第五十八条
の規定は、保全仮登録について準用する。
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