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特許登録令 第四十二条 (工場財団等の登録の変更等)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(工場財団等の登録の変更等)

第四十二条

工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第一項の規定による工場財団又はこれに準ずべきものに属している旨の登録がある特許権その他特許に関する権利についてその変更又は消滅があつたときは、特許庁長官は、遅滞なく、その旨を管轄登記所に通知しなければならない。

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