第四十三条
専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
2専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
3特許発明の実施の事業とともに専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添附しなければならない。
専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
2専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。
3特許発明の実施の事業とともに専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添附しなければならない。