条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第四十三条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第四十三条

専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。

2専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用実施権の範囲を記載しなければならない。

3特許発明の実施の事業とともに専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第四十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(工場財団等の登録の変更等) 特許登録令 目次 第四十四条(仮専用実施権の設定等の登録の申請) →