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特許登録令 第四十四条 (仮専用実施権の設定等の登録の申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)

第四十四条

仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 設定すべき仮専用実施権の範囲
  2. 特許法第三十四条の二第五項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨

2仮専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮専用実施権の範囲を記載しなければならない。

3特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。

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