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特許登録令 第四十五条 (特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)

第四十五条

仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。

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