(質権の設定の登録の申請)
第四十六条
質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質権の目的である権利の表示
- 二債権の額
- 三登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第九十五条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
- 四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。