条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第四十六条 (質権の設定の登録の申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(質権の設定の登録の申請)

第四十六条

質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 質権の目的である権利の表示
  2. 債権の額
  3. 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第九十五条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
  4. 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第四十六条(質権の設定の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請) 特許登録令 目次 第四十七条(質権を処分した場合の登録の申請) →