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特許登録令 第四十七条 (質権を処分した場合の登録の申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(質権を処分した場合の登録の申請)

第四十七条

前条第一項の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。

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