(代位の登録の申請) 第四十八条 民法の規定により代位の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の質権者が弁済を受けた特許権その他特許に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗