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特許登録令 第四十八条 (代位の登録の申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(代位の登録の申請)

第四十八条

民法の規定により代位の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の質権者が弁済を受けた特許権その他特許に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

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