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特許登録令 第四十九条 (債権の一部譲渡等による移転の登録の申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(債権の一部譲渡等による移転の登録の申請)

第四十九条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

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