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特許登録令 第五十条 (放棄による登録の抹消)
昭和三十五年政令第三十九号
政令
(放棄による登録の抹消)
第五十条
特許権その他特許に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
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