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特許登録令 第五十条 (放棄による登録の抹消)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(放棄による登録の抹消)

第五十条

特許権その他特許に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。

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