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特許登録令 第五十一条 (死亡による登録の抹消)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(死亡による登録の抹消)

第五十一条

特許権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添附したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。

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