条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第九十五条 (質権)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(質権)

第九十五条

特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第九十五条(質権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十四条(通常実施権の移転等) 特許法 目次 第九十六条 →