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特許法 第九十六条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第九十六条

特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

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(特許法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

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