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工場抵当法 第八条

明治三十八年法律第五十四号法律

第八条

工場ノ所有者ハ抵当権ノ目的ト為ス為一箇又ハ数箇ノ工場ニ付工場財団ヲ設クルコトヲ得数箇ノ工場カ各別ノ所有者ニ属スルトキ亦同シ

2工場財団ニ属スルモノハ同時ニ他ノ財団ニ属スルコトヲ得ス

3工場財団ハ抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタル後若ハ抵当権ガ第四十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ消滅シタル後六箇月内ニ新ナル抵当権ノ設定ノ登記ヲ受ケザルトキ又ハ第四十四条ノ二ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタルトキハ消滅ス

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