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観光施設財団抵当法 第十一条 (工場抵当法の準用)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(工場抵当法の準用)

第十一条

財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条第十三条第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第一項、第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、航空法第二条第一項ニ規定スル航空機」と、同法第十五条第一項第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場ノ所有者」とあり、同法第三十八条第一項及び第四十四条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第十五条第一項第四十二条ノ二第一項及び第四十二条ノ三第一項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。

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(登記簿の改製等の経過措置)
附則

この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

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