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工場抵当法 第十三条

明治三十八年法律第五十四号法律

第十三条

他人ノ権利ノ目的タルモノ又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的タルモノハ工場財団ニ属セシムルコトヲ得ス

2工場財団ニ属スルモノハ之ヲ譲渡シ又ハ所有権以外ノ権利、差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的ト為スコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ賃貸ヲ為スハ此ノ限ニ在ラス

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(鉱業財団、漁業財団及び港湾運送事業財団に関する経過措置)
附則

前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第六条又は港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条の規定により鉱業財団、漁業財団又は港湾運送事業財団についてそれぞれ工場抵当法中工場財団に関する規定が準用される場合において、この法律の施行の際現に当該財団に属している小型船舶について準用する。

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