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工場抵当法 第十二条

明治三十八年法律第五十四号法律

第十二条

工場ニ属スル土地又ハ建物ニシテ所有権ノ登記ナキモノアルトキハ工場財団ヲ設クル前其ノ所有権保存ノ登記ヲ受クヘシ

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(工場抵当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の工場抵当法の規定は、この法律の施行の際現に同法第十一条第二号に掲げるものとして工場財団に属している小型船舶については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。ただし、当該船舶について次項の規定による工場財団目録の記載の変更の登記をした後は、この限りでない。

2前項本文の小型船舶の所有者は、当該船舶が新規登録を受けたときは、工場財団目録の記載の変更の登記を申請しなければならない。

3前項の変更の登記の申請書には、当該船舶に係る登録事項証明書等を添付しなければならない。

4第二項の変更の登記をした場合には、登記所は、当該船舶が工場財団に属している旨を国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構。次項において同じ。)に通知しなければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定による通知があったときは、原簿に当該船舶が工場財団に属する旨の登録をしなければならない。

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