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工場抵当法 第十四条

明治三十八年法律第五十四号法律

第十四条

工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス

2工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス

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