条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
工場抵当法
› 第十四条
工場抵当法 第十四条
明治三十八年法律第五十四号
法律
第十四条
工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス
2
工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当法第十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第27条
この条文が引用された裁判例
所有権確認等請求
最高裁判所 昭和36年9月15日 昭和33(オ)1073
棄却
強制競売申立事件
福岡高等裁判所 昭和28年2月2日 昭和28(ラ)4
棄却
← 第十三条
工場抵当法 目次
第十五条 →