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工場抵当法 第十五条

明治三十八年法律第五十四号法律

第十五条

工場ノ所有者カ抵当権者ノ同意ヲ得テ工場財団ニ属スルモノヲ財団ヨリ分離シタルトキハ抵当権ハ其ノモノニ付消滅ス

2第六条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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