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観光施設財団抵当法 第十二条 (政令の改正に伴う経過措置)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(政令の改正に伴う経過措置)

第十二条

第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。

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