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観光施設財団抵当法 第二十条 (観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。

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