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観光施設財団抵当法 第十条 (観光施設財団目録)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(観光施設財団目録)

第十条

財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。

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