(観光施設財団目録) 第十条 財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗