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観光施設財団抵当法 第九条 (財団を目的とする権利)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(財団を目的とする権利)

第九条

財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。

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