条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第五条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第五条

次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。

  1. 特許権以外の権利の変更(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。)
  2. 登録の更正(登録名義人の表示の更正、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正を除く。)

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(付記登録) 特許登録令 目次 第六条(順位) →