(予告登録の嘱託) 第二十五条 裁判所書記官は、第三条第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗