条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第二十六条 (職権による予告登録)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(職権による予告登録)

第二十六条

特許庁長官は、特許異議の申立て又は特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判若しくは再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第二十六条(職権による予告登録)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(予告登録の嘱託) 特許登録令 目次 第二十七条(申請書) →