(職権による予告登録) 第二十六条 特許庁長官は、特許異議の申立て又は特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判若しくは再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗