(申請書) 第二十七条 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)二登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示三申請人の氏名又は名称及び住所又は居所四代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所五登録権利者が外国人であるときは、その国籍六登録の目的 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗