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特許登録令 第二十七条 (申請書)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(申請書)

第二十七条

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)
  2. 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
  3. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
  6. 登録の目的

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