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特許登録令 第二十八条 (併合申請)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(併合申請)

第二十八条

二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

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