(併合申請) 第二十八条 二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利に関する登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗