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特許登録令 第二十九条 (申請書に添付する書面)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(申請書に添付する書面)

第二十九条

申請人は、申請書に次に掲げる書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 登録の原因を証明する書面
  2. 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面

2前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。

3第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添附することを要しない。

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