(申請書に添付する書面)
第二十九条
申請人は、申請書に次に掲げる書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
- 一登録の原因を証明する書面
- 二登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
2前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
3第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添附することを要しない。
申請人は、申請書に次に掲げる書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
2前項第一号に掲げる書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
3第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号に掲げる書面を添附することを要しない。