(登録の申請の例外)
第十条の四
登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第二十九条第一項第一号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第十八条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
- 一特許権の移転に該当する場合次に掲げるもの
- イ特許権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
- ロ特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
- イ
- 二専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
- 三仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
- 四特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの