(申請の取下げ) 第十条の五 申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。3特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗