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特許登録令施行規則 第十条の五 (申請の取下げ)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(申請の取下げ)

第十条の五

申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。

2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。

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