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特許登録令施行規則 第十一条 (先順位の質権の記載)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(先順位の質権の記載)

第十一条

質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

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