(課税標準の価格の記載) 第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十三号(三)及び(五)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗