(外国人の国籍の記載の省略) 第十条の三 登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗