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特許登録令施行規則 第十条の三 (外国人の国籍の記載の省略)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(外国人の国籍の記載の省略)

第十条の三

登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。

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