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特許登録令施行規則 第十八条 (抹消の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(抹消の登録の方法)

第十八条

特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。

2前項の場合において抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

3特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。

4前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙中の相当区の事項欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹しなければならない。

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