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特許登録令施行規則 第十九条 (回復の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(回復の登録の方法)

第十九条

特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。

2前項の規定により特許権の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿のその特許権の記録の表示部に登録の回復があつた旨およびその年月日を記録しなければならない。

3第一項に規定する場合を除き、特許登録原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

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